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セーフティネットとは、金融商品における、顧客の資産を守る仕組みのことです。
預金保険制度

預金保険制度とは、金融期間が破綻した場合に預金者を保護する制度です。
日本国内に本店がある次の金融機関に預け入れた預金等は保護の対象となります。
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
海外支店や外国銀行に預け入れた場合は対象外です。
預金保証制度の対象となる項目は次の通りです。
- 預貯金
- 定期積金
- 元本補てん契約のある金銭信託
- 金融債(保護預り専用商品に限る)
決済用預金については全額保護の対象となります。
決済用預金とは、当座預金、利息のつかない普通預金などのことです。
決済用預金には3つの条件があります。
- 無利息
- 要求払い
- 決済サービスに利用できる
決済用預金以外は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までとその利息が保護されます。
投資者保護基金

証券会社は、分別管理義務によって、投資家から預かった金融資産を証券会社の資産とは分けて管理することが義務づけられています。
そのため、証券会社が破綻した場合、投資家は預けている金融資産を返してもらうことができます。
しかし、証券会社が分別管理を行っていなかった場合には、投資家が損をするので、その時の場合に備えて投資者保護基金が設立されています。
投資者保護基金によって一人あたり最大1000万円まで補てんされます。
1,000万円までしか補填してくれないのですね。
金融商品販売法

金融商品販売法は、金融商品販売業者は金融商品を販売する際に、元本割れする可能性がある旨を重要事項として説明する義務があります。
説明義務を怠り、顧客が損をした場合は金融商品販売業者に損害賠償責任が発生します。
今時はインターネットで購入時に表示されるので、購入する我々が自分でしっかりと確認する必要があります。
消費者契約法

消費者契約法で保護されるのは個人のみです。
事業者による不適切な行為により、消費者が誤認し、困惑して契約の申込みをした場合には、それを取り消すことができます。
なかなかそんなことは起きなさそうですけどね
金融商品取引法

金融商品取引法は、投資の知識や経験などから、投資家をプロとアマチュアに分けて規制しています。
- プロ → 特定投資家
- アマチュア → 一般投資家
適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールのことです。
投資性の強い金融商品についても「金融商品取引法」と同等の販売・勧誘ルールが適用されます。
投資性の強い商品は次の項目です。
- 債券
- 株式
- 投資信託
- 外貨預金
- 変額保険
- 年金
金融ADR制度

金融ADR制度とは、金融機関と利用者との間で生じたトラブルを業界ごとに設置された指定紛争解決機関にて、裁判以外の方法で解決を図る制度のことです。
指定紛争解決機関のことを、金融ADR機関といいます。
ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの頭文字です。
次の機関が金融ADR機関として指定されています。
- 全国銀行協会
- 生命保険協会
- 日本損害保険協会
- 保険オンブズマン
- 証券・金融商品あっせん相談センター
機関に所属する弁護士などに、中立で公正な専門家が和解案を提示し、解決につとめてくれるそうです。
利用手数料は原則として無料のようです。